株や投資信託などの運用により利益が発生した場合、源泉徴収されてしまった所得税・住民税は、専業主婦や未成年であれば、所得が少ないため還付申告により還付されることがあります。
その還付申告の方法は以前紹介しましたが、今回は書類提出から所得税・住民税が還付されるまでの日数について紹介します。
還付申告書の作成から提出まで
まず、書類作成のおさらいと提出方法についてです。
書類作成
還付申告に必要な書類作成については、次の記事のとおりですが、注意すべき点は被扶養者の場合、せっかく特定口座(源泉徴収あり)の口座を利用しているにもかかわらず、確定申告をしてしまったばかりに扶養を外れてしまったということにならないようにしてください。
16歳未満の不要に関係ない子供の場合はあらかじめ、特定口座(源泉徴収なし)を選択しておくことで税金を払うことなく投資を行うという方法もあります。
作成にあたっては特別な知識は不要で、誰でも国税庁のホームページから出来る作業です。少額の還付でも諦めずにトライしてください。
確定申告と還付申告の受付期間
税金の還付のみを受ける還付申告と確定申告は異なり、受付日も違ってきます。
平成28年に関して整理すると、
確定申告の場合は
- 平成29年2月16日から平成29年3月15日
還付申告の場合
- 平成29年1月1日から5年間
となっており、還付申告の場合はずいぶん長い期間受付期間が設定されています。ただし、長いからとついついほったらかしにしておくとデメリットが発生する場合もあるようなので、こまめに毎年申告すると良いようです。
我が家の書類提出は2月12日
書類の提出は郵送でも可能ですが、税務署に持参するほか時間外や休日は、屋外に設けられた「時間外文書受入口」に投函することも可能です。
税務署の方が忙しくなる前に提出すれば、少しでも早く還付金の振込があるのではないかと今年は確定申告が始まるより4日早い2月12日の日曜日に「時間外文書受入口」に投函しました。
気になる還付金振込までの日数は?
最後に、気になる還付金振込までの日数ですが、2月12日に提出した場合の振込までの日数を紹介します。
所得税の振込はおよそ3週間後
国税である所得税の還付金額8,524円は提出から18日後の3月2日でした。当日届いたハガキには手続開始日が前日の3月1日と記載されていました。
所得税は手続後3週間をめどに振り込まれるようです。
住民税の支払いは例年7月中旬ごろ
平成28年に源泉徴収された住民税還付の通知は7月上旬に郵送で届きます。これは手続の時期や市町村によって異なると思いますので目安としてください。
所得税は国税庁、住民税は住民登録された市町村となり、支払いが別となりますの。所得税還付時の支払い金額に住民税が含まれていなくても焦らずに待っていれば、そのうち通知がきます。
通知には税目に「配当割額・株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付」と記載されています。銀行の窓口で受取りが可能なのはわずか10日ほどとなっています。それを過ぎると振込でしか受け取ることができません。
あわせて読みたい関連記事
最後に未成年の証券口座開設時に迷ってしまう税金の支払い方法についての記事を紹介します。
扶養控除がない15歳までと、扶養控除がありアルバイトなどで所得が発生する可能性がある16歳以降では、考え方を変えて設定する必要があります。