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5分でわかる「ジュニアNISAとマイナンバー制度」〜扶養手当の受給資格に注意!〜

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未成年口座の運用に必要な対策とは?

マイナンバーは証券口座開設に必ず必要な時代に

 多くの証券会社では「新規口座は2016年1月以降からマイナンバーが必要」、「既存口座は2018年末までにマイナンバーを通知」となっています。 

 未成年の証券口座を開設するためにマストになったマイナンバーですが、新生児の場合は出生届から3週間程度で手元に通知が来るようです。

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マイナンバーの利用目的は限定された3つだけ

マイナンバー施行(2016年1月)後、民間企業への通知が必要な例としては以下のようなケースがあります。

  1. 勤務先:行政機関に給与所得の源泉徴収票や社会保険の資格取得届などを提出する際に従業員のマイナンバーを利用
  2. 金融機関:銀行・証券会社は支払調書などを提出する際に契約者のマイナンバーを利用します。

そしてマイナンバーの利用分野は

  1. 「社会保険」 年金、雇用保険、医療保険、生活保護の請求・確認・給付
  2. 「税金」   確定申告所、届出書、調書等に記載 財務当局の内部事務など
  3. 「災害対策」 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

3つに限られており、勤務先が、その他の利用用途でマイナンバーを使うことも取得・管理することも現時点では法律違反となっています。

マイナンバー導入で勤務先に株式取引ががバレる!?

 株取引を行っている場合は、周囲には秘密にしたいものですね。そこで心配なのが「マイナンバー導入で勤務先に証券取引をしているのがわかってしまう?」ということだとおもいますが、

  • マイナンバー導入で株取引がバレることはありません。

 勤務先があなたのマイナンバーを知っていたとしても、金融機関に口座の有無を照会しても教えてくれませんし、そもそも先ほどの「社会保険」「税金」「災害対策」のいずれの利用目的にも該当しないのでマイナンバーを使って調査すること自体が法律違反となります。
 

扶養控除は特定口座(源泉徴収あり)なら影響なし

 専業主婦やパート勤務で収入が少なく、配偶者が扶養控除を受けている場合は、従来どおり証券会社が利益に対して税金を支払ってくれる「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しておくことで、株や投資信託による利益を確定申告するひつようがなくなります。

 よってどれだけ利益を出しても扶養控除には影響がありません。

扶養手当は受給資格に注意

扶養手当の受給資格は組合に要確認

 勤務先から支給を受ける扶養手当についてですが、配偶者の扶養手当は人事院は国家公務員の扶養手当見直しを勧告。見直しの内容でも書いたとおり、国家公務員をはじめとして徐々に縮小される傾向となりそうですが、ジュニアNISAで資産運用を行なっている方で特定口座を併用している場合には影響がありそうです。

 公立学校共済組合の資料を見ると被扶養者の収入に関する認定要件は次のとおりです。

  • 年間130万円以上の恒常的な収入がある場合

 ※各組合により条件の運用や解釈が異なる場合がありますので、加入する組合に確認をお願いします。

恒常的な収入が対象となりますが、一時的な所得は対象外です。

恒常的な収入とは何か?

 収入の例としては、給与、パートアルバイト等の収入などのほか、地代、家賃、配当、株式譲渡収入等となっています。

 株式に関しては「譲渡収入=(譲渡価格ー取得価格)」となり、年間の収入を証券会社が発効する取引結果がわかる書類で確認します。

 ※ 譲渡収入に前年から繰り越した損失は考慮できません

一時的な所得
  • 保有している株を全て売却する場合

  ※ 相続した株式を一度に売買する場合等

恒常的な収入
  • 全ての株等を譲渡する行為を1年間で複数回行った場合
  • 株等を保有し続けている場合の譲渡収入

未成年証券口座では大学進学時の売却に注意

 大学進学費用を0歳から18歳まで運用した場合、大学進学後、大量に株式や投資信託を売却した場合は、長期運用の結果、資産が2倍以上になることありえますので売却により被扶養の要件である収入を超える場合があります。ジュニアニーサ口座のみで利益が出る場合は問題ありませんが、注意が必要です。

あくまで自己申告なのが扶養手当

 しかしながら、マイナンバーで勤務先が子供の証券口座の有無を調べることは法律上不可能です。またニーサ口座で運用した場合は、その利益が非課税となり、それ以外も「特定口座(源泉徴収あり)」としておくことで、確定申告の必要がりません。よって収入証明を出しても、大学生となった子供がアルバイトなどで収入を得てない限り収入は0円になります。

 つまり、勤務先から子供の所得証明を求められ提出しても、自己申告がない限り証券会社での所得が勤務先にバレることはありません。

(注:この記事はあくまで制度の紹介であり扶養手当の不正受給を推奨するものではありません。)

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