2016年人事院勧告の主な内容
8月8日に行われた今年度の人事院勧告のおもな内容は次のとおりです
- 基本給を民間給与との格差708円を解消するため400円を基本に引き上げ。ただし若年層に重点を置く。
- ボーナスについて民間の支給割合との比較により0.10ヶ月分引き上げる。
- 扶養手当を見直し、配偶者は6,500円減額、子供は3,500円増額。
単純計算で基本給400円は12ヶ月で4,800円、ボーナス0.10ヶ月は基本給30万円の場合3万円、合わせて約35,000円の年収アップとなります。
公務員の方には上がった給料はどんどん消費に回して欲しいところです。
しかし、今回一番注目したのは扶養手当の見直しです。安倍政権の一億総活躍社会で女性の活躍・社会進出を促すため配偶者の扶養手当を廃止・削減しようというものです。
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人事院勧告をもっと詳細に知りたい方はこちらの人事院ホームページでご覧ください。人事院勧告(国家公務員の給与)
扶養手当見直しの内容
今回の勧告で注目した扶養手当の見直しの主な内容は次のとおりです。いずれも2018年4月から本格的に実施となり2017年は段階的な実施となるようです。
- 配偶者については一般職員は13,000円→6,500円に減額、課長級は廃止。
- 子供については6,500円→10,000円に増額。(16歳以上は加算あり)
これにより年収130万円未満の配偶者の社会進出を促すといった取り組みを公務員が民間に率先して取り組むいうことのようです。特に課長級ともなると子育てが終わっている世代となるため女性は働けということで廃止され0円となります。逆に課長級より下の階級は僻地勤務などがあることから、配偶者手当ては減額となったようです。
私は専業主婦も一つの生き方だと思っているのでいきなり何もかもをなくすような制度改革には反対ですが、少子高齢化が進む日本では働くことができる人は働かないと社会街維持できなくなってくるので全体の流れとして徐々に制度を変えていくことには賛成です。
家族構成による増額・減額を試算
制度変更による資産は次のとおりです(子供の年齢は全て15歳以下とします)
一般職員の妻が専業主婦の場合
- 妻のみ
現行13,000円→改正後6,500円(ー6,500円)
- 妻+子供1人
現行19,500円→改正後16,500円(ー3,000円)
- 妻+子供2人
現行26,000円→改正後26,500円(+500円)
- 妻+子供3人
現行32,500円→改正後36,500円(+4,000円)
一般職員で共働き(年収130万以上)の場合
- 妻のみ
現行0円→改正後0円(増減なし)
- 妻+子供1人
現行6,500円→改正後10,000円(+3,500円)
- 妻+子供2人
現行13,000円→改正後20,000円(+6,000円)
- 妻+子供3人
現行19,500円→改正後30,000円(+10,500円)
試算のまとめ
専業主婦の場合は、子供がいない場合は影響が大きいですが、子供が増えるにつれて影響は小さくなり、多子世帯ではプラスになります。子供がいる場合の影響はほとんどなさそうです。
共働きの場合は、子供が多ければ多いほど増額となります。少子化が解消するほどの変更ではありませんが、恩恵を受ける人には嬉しい勧告となりました。
見直しスケジュール
経過措置を考慮した見直しスケジュールは次のとおりです。平成32年度までに完全以降されるようです。
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 7級以下 | 13,000 | 10,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
8級 | 13,000 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 3,500 | |
9級以上 | 13,000 | 100,00 | 6,500 | 3,500 | 支給しない | |
子 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
父母等 | 7級以下 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
8級 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 3,500 | |
9級以上 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 支給しない |
女性の社会進出にはさらなる制度変更が必要
今回の人事院勧告の流れが民間に広がったとしても同様の変更であれば、共働き子育て世代には恩恵がありますが、専業主婦の妻を持つ家庭は年収103万円未満の場合の夫の控除額38万円や社会保険料のことを考えるとすぐに専業主婦が働きに出るような変更ではなさそうです。
女性の就労を後押しするには、所得税改革によって所得税にかかる配偶者控除のなど全ての控除を見直す必要がありそうです。
具体的にはフランスのように夫婦別の控除ではなく、夫婦控除を導入し、さらに少子化門会解決のために子供がいる世帯には控除を拡大するような制度改革が必要となりそうです。