ジュニアNISAの払出制限
ジュニアニーサ開始で記載したとおり未成年者が開設できる
ジュニアNISA口座には通常のNISA口座とは異なる点があり注意が必要です。
その中でも払い出し制限には十分留意が必要です。
ジュニアNISA口座の各勘定
ジュニアNISAを開くとこれまでの総合口座(特定預り/一般預り)以外に
ジュニアNISAには次の3つの勘定が設けら4つの勘定で運用することとなります。
1.非課税管理勘定(現行2023年まで)
2.継続管理勘定(現行2024年から)
3.特定預り/一般預り
そのうち継続管理勘定は現在の法律でジュニアNIASAが
終了する翌年の、2024年(平成32年)までは設けられないので、
現状では、 1と3の勘定が増えることになります。
これを子供の年齢が5歳として表にしてみました。
仮に年間80万円ずつ入金した場合は、640万円の元本が引出し制限の
対象となることとなります。
もし80万円を超える場合は総合口座での運用がベストとなります。
非課税で払い出ができる条件
では払出が必要になった場合にどのような条件であれば課税されず非課税で
引き出せるかについては、以下のとおり国税庁が条件を定めています。
その条件は全部で6つ。いずれも子育て世代では経験したくないことばかり。
6つの条件を要約すると
1.自分の家が洪水や地震などにより深刻な被害を受けた場合
2.親が200万円を超える医療費を支払った場合
3.親が死亡また離婚
4.親またが子供が障害を負った場合
5.親(扶養者)が失業した場合
6. 親(扶養者)の会社が倒産した場合
それぞれの条件の詳細は国税庁の資料より下記のとおりとなります。
1.未成年者口座の開設者が居住の用に供している家屋(未成年者口座の
開設者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものに限ります。)が
災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
2.未成年者口座の開設者を前年12月31日において扶養親族(注)としている者(扶養者)が
扶養者又は扶養者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費の
合計額が200 万円を超えた場合
3.親扶養者が配偶者と死別若しくは離婚した場合又は扶養者の配偶者が生死不明と
なった場合で、かつその扶養者がこれらの事由が生じた日の属する年の
12 月 31 日において寡婦(夫) に該当することとなった場合
(該当することが見込まれる場合を含みます。)
4.未成年者口座の開設者又は扶養者が特別障害者に該当することとなった場合
※特別障害者とは
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など
5.扶養者が雇用保険法の特定受給資格者又は特定理由離職者に該当することと
なった場合特定受給資格者、
特定理由離職者についてはこちら
6.扶養者が経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止した場合、
その他これらに類する事由が生じた場合
いずれも子供を抱える家庭では起こってほしくないことばかりが記載されています。こういったことは起きないことが一番ですが、これ以外のケースで資金が必要な場合には非課税で引き出すことはできないということになります。 たとえば収入の減少、専業主婦や子供の病気による医療費の負担が生じ、預貯金だけでは不安だという場合には遡って課税されることになります。
関連記事