ジュニアニーサ口座でも軽減税率適用サービスが必要な理由
iシェアーズのETFを保有する方なら必ず手続きをする必要があるのが「分配金米国源泉税軽減税率適用サービス」です。せっかくのジュニアNISAの枠を活用して米国株などに投資してもこの手続きをしていなければ、配当に対して30%の米国の源泉徴収が発生しますが、このサービスを適用するだけでその税率が10%に軽減されます。
もし特定口座で保有している場合は30%の米国の源泉徴収後にさらに日本の源泉徴収が20%近く引かれることとなります。
制度の詳細はこちら(SBI証券ホームページ)
今回はその手続きについて説明したいと思います。
ネットから申請書類を申請(1日目)
楽天証券などはネットで申請が完結するようですが、SBIはネットから申請すると郵送でとどく同意書を返送する手続きとなります。 申請はサイト内検索で調べる方法もありますが、直接申請する手順は
1.「国内株式」→「ETF/ETN」→「ETF/ETNとは」→「iShares 米国ETF転換」とすすみます、「分配金米国源泉税軽減税率適用サービス」→「同意書書類請求画面」へとすすみます。
下のリンクをクリックすれば一気に請求画面まで行けます。
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-分配金米国源泉税軽減税率適用サービス-
3.「請求ボタン」をクリック
4.完了
あとは同意書が郵送されてくるのを待つだけ。
同意書到着(5日目)
土日を挟んで5日目にSBI証券から同意書が郵送されてきました。
同意書返送(6日目)
翌朝郵便ポストに子供の名前を記入して投函
手続き完了(8日目)
投函から2日後にログインしてメッセージを確認すると手続き完了のお知らせを確認できました。次回権利確定日からiシェアーズのJDRでうける分配金に軽減税率が適用され10%の税率となる。
まとめ
- SBI証券では自ら同意書を申請して郵送されてきたものを返送する必要がある。
- 手続き完了まで最短で7〜8日必要
- 手続き完了後の次回権利確定日から分配金に軽減税率が適用される。