「ワンストップ特例制度」を簡単解説!
ふるさと納税を利用した場合、年末年始にかけてやらなければならいのが、確定申告やワンストップ特例制度の申請です。
今回はワンストップ特例制度の申請について条件、申請方法、期限を中心にまとめました。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、めんどうな確定申告を行わなくても、簡単な手続きで、翌年の住民税から控除が受けられる仕組みです。
ただし、利用にはいくつかの条件がありますので注意が必要です。
利用するための2つの条件
ワンストップ特例制度を利用するには、次の2つの条件が前提となります。
1年間にふるさと納税を行う自治体数
ふるさと納税の納税先自治体が、1年(1月〜12月)の間に5自治体までであれば、年間の寄付が何回であっても利用できます。
確定申告の必要がないこと
その年の収入について、確定申告がないサラリーマンが対象となります。
サラリーマンであっても、次に当てはまるような方は、確定申告が必要となりますので、注意が必要です。
- 年収が2,000万円以上
- マンションやアパートの家賃収入がある
- 年間20万円以上の副業がある
- 10万円以上の医療費の支払いがある など
特例制度の申請後に確定申告が必要になったら?どうする?
寄付の都度、ワンストップ特例制度を申請していたものの、年末までに医療費がかさんで確定申告が必要になった。そういった場合はどうすればいいのか?
その場合、確定申告をすることで自動的に確定申告が優先されます。
ワンストップ特例制度を利用するかしないかを悩んで書類を紛失なんて事のないようにその都度申請するようにしましょう。
申請方法と書類の書き方
具体的な申請方法について、説明します。必要書類は次の2つです。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(申請用紙)
- 本人確認書類
寄付をする際に、ワンストップ特例制度の利用について、チェックを忘れた方は、申請書をダウンロードすれば、後からでも申請することができます。
申請書の書き方
まずは、申請書の書き方です。
申請用紙がお手元にない場合は、こちら(外部リンク:ふるさとチョイス)からダウンロードしてください。
申請書の書き方は、こちらを参考にしてください。(内容は29年版ですが、記載方法は30年も同じです。画像をクリックするとPDFがひらきます。)
本人確認書類
次に、本人確認書類です。本人確認書類は、よくマイナンバーカードと呼ばれている「個人番号カード」の有無により必要書類が変わって来ます。
詳しくは次表を参照してください。自治体によっては違う指定をしている場合もありますので、ご注意ください。
「個人番号カード (マイナンバーカード)」を持っている方 |
「個人番号通知カード」を 持っている方 |
左記のどちらも無い方 | |
---|---|---|---|
個人番号確認の書類 |
個人番号カード (裏表両面の写し) |
通知カード(表面)のコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認の書類 | 上記に加えて下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
上記に加えて下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
つまり、
- 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏両面のコピー」
- 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証(免許証など)のコピー」
があれば、簡単に申請できます。
個人番号カード(マイナンバーカード)は、税に関する手続きでは便利ですね。
ワンストップ申請書の提出はいつまで?
申請書の提出は寄付した年の翌年の1月10日必着です。
確実に手続きができるように、年内に発送するようにしましょう。
平成30年寄付分の場合、平成31年1月10日必着
以上、ワンストップ特例制度の申請方法についてまとめました。参考になったでしょうか?もうすぐ年が変わります、手続きがまだの方は早めに手続きをしましょう。
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