前回のジュニアNISA(未成年証券口座)は源泉徴収なしがお得な理由に引き続き、ジュニアニーサ口座を開設する際に必要となる、特定口座の源泉徴収の有無についてどちらを選択すべきか?について書きます。
今回は16歳以上(その年の12月31日時点)の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族についてです。子どもの教育をより経済的に済ませたい方は、ぜひ最後まで読んでください。
16歳からは源泉徴収ありが絶対安心!
15歳までは源泉徴収なしが「お得」と書きましたが、16歳からは源泉徴収ありが「安心」となります。今回は16歳から23歳未満(その年の12月31日時点)を前提に書きます。収入の有無は問いません。
お得になる理由はやっぱり税金です。もし『源泉徴収なし』にしていた場合、NISAの上限を超えて取引した、うっかり特定口座で購入してしまった商品に利益が発生し、その利益の合計が38万円を超えると確定申告が必要となります。
38万円を超えると扶養控除の対象外に
親が会社員だとすると、子どもが16歳から38万円が親の所得から控除されます。さらに、19歳から23歳未満の場合は63万円が親の所得から控除されます。これは扶養控除という制度ですが、子どもに38万円を超える所得が無いことが前提になっています。
利益が38万円の場合の税制上の所得は
38万円(利益)ー38(基礎控除)=0 となるため所得は0円の計算になります。
ジュニアニーサの利益は関係ありませんが、ジュニアニーサの特定口座と未成年証券口座の特定口座で38万円を超えた利益があると確定申告が必要となり、親の扶養控除の対象外となります。親の所得によりますが、親の所得税率が20%の場合は最大12万6千円の増税となります。
こう考えると源泉徴収なしは危険です。
しかし、「源泉徴収あり」にしておけば、特定口座の所得は子どもの所得に合算されませんので、特定口座の年間の利益が1000万円あっても確定申告をする必要もなく、親の扶養からも外れません。
子どものアルバイトには要注意
まず、バイト代以外に10万円を超える収入(特定口座での利益)がある学生は勤労学生にはなりません。よって、勤労学生控除27万円は使えませんので、主婦と同じようにバイト代が年間103万円を超えると扶養から外れます。
子どものバイト代が103万円を超えないように70万円に押さえてたとしても、特定口座の収入が38万円あるとなると所得の計算は
70(バイト代)+38(特定口座)ー65(給与所得控除)ー38(基礎控除)=5万円
税務署はマイナンバーでがっちり所得を把握しています。もし特定口座の利益が年間38万円をこえると確定申告をする必要が生じ、親の扶養てからもはずれてしまうのです。
繰り返しになりますが、源泉徴収ありにしておけば、特定口座の所得は子どもの所得に合算されませんので、特定口座の年間の利益が1000万円あっても確定申告をする必要もなく、親の扶養からも外れません。
源泉徴収ありでも「税金は戻ってきます!」
税金を払うのはもったい無い。誰しもがそう思っています。確定申告をお勧めします。所得が38万円以下であれば、源泉徴収された税金は全額還付されます。
理由は所得税の基礎控除を考慮すると、全員から38万円が控除されるため、38万円以下の場合、所得金額が基礎控除の合計を超えないため、課税対象額が0円となり全額還付されます。
つまり源泉徴収ありを選択しても、特定口座での年間利益が38万円を超えなければ、多少面倒ですが、全額税金が戻ってきます。
まとめ
これまでの未成年証券口座における源泉徴収ありについてまとめると
- 38万円以下であれば確定申告で税金は全額還付
- 38万円を超えた場合、確定申告の必要はなく、親の所得税に影響は無い
- アルバイトによる所得があっても所得は別計算
以上から16歳になる高校1年生からは特定口座は『源泉徴収あり』が安心でオススメなのです。
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