ほったらかし投資の達人

子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。もちろん老後のための資産形成もやっています。

簡単解説!積立ニーサとはどんな制度?内容とメリットデメリット

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2018年1月第3のNISA(ニーサ)が誕生 

 2017年税制改革でNISA(少額投資非課税制度)に第3のNISAが創設される予定です。

 その名も「積立NISA」。非課税となる額が年40万円と通常のNISAの1/3となりますが、非課税期間が現行NISAの5年の4倍となる20年間となります。

 2017年度税制改革に盛り込まれたことから最短で2018年1月から運用が開始される予定です。

 今回はこの積立NISAについて、制度の内容を現行NISAと比較し、メリット、デメリットを整理します。

積立NISA創設のニュースはこちら

gakushi-investment.hatenablog.com

 

 

現行NISAのおさらい

通常は120万円5年の非課税制度

 現行のNISAは、年間120万円を上限として、売却益(キャピタルゲイン)と配当益(インカムゲイン)にかかる20%の税金が5年間非課税となる制度です。

 2014年から年間の上限が100万円で始まった現行制度2016年には上限が120万円に変更され、2023年までの10年間限定の制度となっています。

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トップページ「みんなにいいさ!NISAがいいさ!!」|日本証券業協会より)

 5年間保有した資産は売却することなく、ロールオーバーし、次の年の(新しい5年間のNISA枠への繰越)することが可能です。

未成年には年間80万円のジュニアNISA

 未成年口座にはジュニアNISAが2016年から開始されており、年間80万円を限度に5年間の非課税制度となっています。年間80万円であれば贈与税の毎年の非課税枠内で運用できるメリットがあります。

 また、2024年の制度終了後も継続管理勘定であれば非課税で20歳まで運用可能となっています。

 ジュニアNISAの詳細は以下で解説しています。

gakushi-investment.hatenablog.com 

現行NISAと積立NISAの比較

積立NISAの概要は

 現時点でわかっている積立ニーサの概要は前述の通り

  • 年間非課税投資枠40万円

  • 非課税期間は最大20年間

  • 最短で2018年1月から運用開始

  • 現行NISA(120万円)との併用は不可

となっています。

 現行NISAと比較すると

項目 現行NISA 積立NISA
利用可能年齢 20歳以上 20歳以上
年間非課税投資枠 120万円 40万円
非課税投資総額 600万円(120万×5年) 800万円(40万×20年)
投資対象

上場株式等(現物株・ETF・REITなど)

投資信託

未定(おそらく同左)
投資可能期間 2014年1月から2023年12月まで 2018年1月から2037年12月まで
非課税運用期間 投資した年を含め最長5年間 投資した年を含め最長20年間
ロールオーバー 可能 未定
払出売却制限 なし なし
金融機関の変更 可能 未定(おそらく可能と推測)

 

となります。投資スタイル毎にどちらのNISAが良いかをまとめると次のようになります。

現行NISAに向いている投資スタイル
  • 株式の短期中期での売買
  • 投資可能額が40万円超
積立NISAに向いている投資スタイル
  • 投資信託に積立投資し長期保有する(特に若年層には最適)
  • 年間の投資額が40万円以下(月あたり33,333円)

2つの制度を併用することはできないので投資スタイルにあった選択が必要となります。

積立NISAのメリット・デメリット

メリット

20年間の長期非課税枠は若年層の長期投資に最適

 これまでの5年の非課税期間の4倍となる20年の非課税枠は20代、30代が将来に備える投資に最適といえます。リスク資産への長期投資のメリットは下記の2つの記事で解説しています。

 ドルコスト平均法で投資することで平均取得額を抑えて購入することができます。

gakushi-investment.hatenablog.com

  次の記事からはリスク資産への長期投資は過去のデータからも確実性が高いことがわかります。

gakushi-investment.hatenablog.com

 

 投資信託による長期投資を行う場合はデメリットの最後にも書いてありますが、毎月分配型は避け、分配頻度と過去の分配額が低いものを選択しましょう。 

デメリット

損益通算ができず納税額が増えることも

 現行NISAと同じく、取引により損失が生じた場合でも、総合口座等で生じた損益とは、損益通算ができません。

 特定口座での利益が20万円、NISA口座での損失が30万円だと、すると年間の損失が10万円にもかかわらず、特定口座での利益20万円に対する税金として約4万円を納税することとなります。

売買損失の最大3年間の繰越ができない

 損益通算と同じくNISA口座では、特定口座や一般口座の様に損失を3年間繰り越すことができません。

限度額が少額のため株取引には不向き

 年間の限度額が現行NISAの1/3の40万円であるため株取引には不向きです。上場株式であればETFやREITならばある程度の幅があります。

配当が多い毎月分配型の投資信託には不向き

 毎月分配型の投資信託を好む投資家も多いところですが、毎月分配型は元本を取り崩して分配金を出すものが多く、投資対象の配当利回りを超える分配金となります。

 その分配金を再投資する場合は、年間の自己投資額に分配金を加えた金額が40万円を超えることが多くニーサの恩恵を100%受けることができません。

 例えば、投資信託に毎月3万円の積立を行う場合はそれだけで36万円になり、NISAの余裕は残り4万円です。そこに毎月3333円以上の分配金がでる資産がある場合は年間40万円の限度額を超えることとなります。